借金を返済していくのが困難になった場合に、「奥の手」として債務整理を行うという方法があります。債務整理には大きく分けて4つの方法があるのですが、その中でも任意整理が最もメリットの大きい返済方法だと言われています。それはどうしてでしょうか。そこで今回のページでは、任意整理を行うことのメリットについて詳しく解説していきたいと思っています。
債務整理を任意整理によって返済していくことのメリットについて、分かりやすく説明していきましょう。任意整理のメリットについては、以下のようなことが挙げられます。まず一つ目のメリットは「取り立て行為の規制」というメリットです。そもそも債務整理を行おうとするに至る大きな要因として、債権者による借金の取り立て行為が挙げられます。任意整理を行うことが決まれば、その時点で、厳しかった取り立て行為を受けずに済むのは、債務者にとって非常に大きなメリットだといえます。
弁護士に債務整理を依頼する場合、代理の認定は簡易裁判所が行います。代理の認定を受けた弁護士もしくは司法書士が債権者に正式な代理を請け負ったことを伝えて時点で、債権者は取り立て行為についての規制を受けることになり、債務者は取立てを受けることがなくなります。
債務者は、弁護士に対して債務整理の代理人の依頼を行いますが、その認可が下りた時点で債務整理をスタートします。弁護士は債務者の債務について、その総額を確定させることから債務整理の業務をスタートさせます。その時点から和解が成立までの間、債務者は債権者に対して債務を返済する必要がなくなるのです。これは大きなメリットと言えるでしょう。
債務者が債務整理を行う場合に、弁護士や司法書士によって債務の金額について、再計算をすることが一般的です。それはなぜかというと、借金を返す際に、法定金額を越えた利息を支払っているケースが多いからです。その場合には、利息制限法による引き直しが行われます。債務金額は再計算され、債務整理が実質的に前進することが多いでしょう。つまり、残元本の減額が可能となる場合があり得るということです。そして、債務整理を行うことのメリットは、こういった「過払い」をきちんと整理することで、場合によっては、過払い金の部分については、請求することも可能となるケースがあるということです。