借金をしてその返済が困難になったような場合、この先の人生をどう送るか、悲観的になってしまうという人が多いかと思いますが、解決するための方法はちゃんと用意されています。しかもレベルに応じて4つも道があるのです。前回のページまでは、債務整理のための手法として4つがあり、それぞれに利用するための条件があるということについてお伝えしました。そこで今回のページでは、いざ債務整理をする際に、債務整理の手法として「任意整理」を選んだ際にはどういったことを行っていくのかについて詳しく説明していきたいと思います。
債務整理を行うための方法で、任意整理をするための条件はこうです。まず借金の金額があまり大きくないことが条件として挙げられます。前回のページでも少しだけ説明しましたが、債務整理の中で「自己破産」をするのは、借金をかえすのが不可能となった場合だと説明しました。それよりはましな状況であることが、この任意整理を利用する際の条件となります。このままいくと、借金を返せなくなるが、整理をすることで今後も返済が可能だという場合です。
この任意整理という手法の債務整理ですが、その特徴についてここで説明しておきましょう。この手法を実際に行うことができるのは、弁護士か認定を受けた司法書士だけです。これは債権者の代理に債権者と交渉をしてもらうという意味です。ですので、債権者との和解交渉を代わりにしてもらうということです。ですが、交渉はもし可能であれば、債務者自身で行うことも可能です。通常は話がこじれてしまうので、代理人を立てる場合がほとんどです。
任意整理を行うのを債務者本人ではまず不可能であると述べましたが、それは、本人による交渉では、債権者が情報を明らかにしてくれないからです。法律的には、債権者はこれまでの取り引き内容を開示しなければならないとされていますが、そのことを要求されても、なかなか本人相手では足元を見るということもあって、なかなかその請求に応じてくれないというのが実情です。債務整理のための借金整理ですから、実際的な手法として代理人を立てるのが先決と言えるでしょう。
この任意整理を弁護士などの代理人に依頼すると、債務整理の手続きがやがて開始され、それと同時に今まで激しい取り立て行為があったとしてもそれがストップします。取立て行為に精神的に追い詰められることも多いので、これは債務者にとって非常に助かります。