債務整理を任意整理で行う際の手続きについて

借金の返済が困難になった人は債務整理を行う必要があるといえます。前回のページまでは、債務整理のために取られる手法の中で、場合によって4種類の整理方法があることについてお伝えしました。借金の状態や、今後の返済方法、また、その可否などによって、債務整理の方法を選ぶ必要があります。そこで今回のページでは、任意整理を実際に進めるにはどういった手続きで行う必要があるのかについて詳しく説明していきたいと思っています。

債務整理を円滑に行うためには、まずは弁護士か司法書士に相談する必要があります。ですので、弁護士もしくは司法書士との面談を行うことが債務整理の第一歩だといえます。面談の席では、債務の状況の確認や、どういった返済を行っていきたいのか、返済が可能かなどについてカウンセリングを受けます。そのあたりについてもっと詳しく解説しますと、債務整理について相談する際には、借金の総額がいくらであるかということについてや、借入先の件数が何件あるのかということと、それぞれの借金先の業者とは、今までどういった取引をしてきたのかについての履歴や、現在の家計についての収支の明細や、現在、所有している財産がどの程度あるのかといった財産的な部分について詳細に相談する必要があります。

これらについて弁護士や司法書士と面接した上で、債務整理のための方法を決めていくのが一般的な手順となります。そして債務者が債務整理の手続きを実行していくことが決定したら、債務整理を委任する弁護士や司法書士と委任契約を交わすことで、いよいよ債務整理が進んでいくこととなります。

ちなみに、債務整理について債権者と和解契約を結ぶまでには、今後の返済プランを詰めていく必要がありますが、その方針が確定するまでの間は、借金の返済がいったんストップすることになります。その機関は法律で決められているものなので大丈夫です。安心して弁護士や司法書士などの代理人に任せておけば良いでしょう。

債務整理の手順が決まったら、実際にどういった計画で返済をして行くのかについて、債権者に通知します。その通知によって、債権者は債務者がいつからどのようにして借金をしてきたのかについての情報を包み隠さず情報を開示していくことになります。