いままで借金で困ったことのある人もたくさんおられると思います。また、そういった経験のないという方でも、ここ数年続く不況のことを考えると、債務整理についてある程度、知っておくことはこれからの世の中で暮らす上で、必要な知識といえるかもしれません。そこで今回の特集では、債務整理について、様々な情報をお伝えしていこうと思っています。
債務整理について、まず知っておいていただきたいのが、どういった方法があるのかについてです。債務整理の主な方法は次に挙げる4つがあります。それぞれ挙げますと、「破産」「特定調停」「民事再生」「任意整理」です。それぞれに利用するための条件がありますので、借金の状態によって自分にあった方法を選ぶ必要があります。そこで次に、この4つの方法について、それぞれの特徴を解説していきましょう。
まずは「破産」について説明します。これは債務整理を行うための手続きの中でも、縁のないという人も聞き覚えがあると思います。債務整理というと破産のことだと思われる人もいるかもしれません。この方法で債務整理をすると、裁判で認められて免責の決定が出ると、その後の借金の返済義務がなくなります。破産をするといろいろな不都合が出てくると思われる人もいるかも知れませんが、実際にはそんなに不都合なことはないと言えます。しかし、幾つかの制約はあるので、この方法を用いる際には事前によく検討した方が良いでしょう。
破産の次に説明していくのは、「特定調停」という債務整理のための手法です。この手法を用いて債務整理を行う場合には、裁判所で債権者と債務者が互いに話し合いを行うことで解決の道を探っていきます。この手法の根幹となる要素は「話し合い」ですので、話し合いには調停委員が指導者として担当してくれます。話し合いによって、今後の返済条件などについて決めていきます。
もうひとつの債務整理のための手法が「個人民事再生」です。たんに民事再生という場合もあります。この手法で債務整理を行う場合、債務者は借金が大幅に減額されることがあります。もうひとつの手法が「任意整理」です。この手法は法律で決められたものではなく、債務者と債権者での話し合いを行い、その後の返済について取り決めるというものです。